生活保護受給者の方のお葬式について
生活保護法第18条の条文で困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して葬祭扶助を行うとなっており
亡くなった方の子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹(扶養義務者)が困窮していてお葬式の費用が工面できないなど、またはお葬式をする扶養義務者がいない場合も葬祭扶助でお葬式が執り行えます。
葬祭扶助の対象なら、自己負担0円でお葬式が行えます
ご利用時の流れ
逝去
まずはお電話下さい。病院またはお亡くなりになられた場所に寝台車でお迎えにあがります。
御迎
ご希望の場所にご搬送・ご安置いたします。ご自宅へのご安置が難しい場合、ご安置施設までご搬送します。
ご安置
ご遺体の安置後に火葬の日時などお葬式の打ち合わせを行います。役所が開庁している時に申請しに 行きます。
納棺
故人様をお棺に納めます。一般的にはご家族立会いでご納棺しますが、立ち会わずにお任せ頂くことも可能です。
火葬
故人様のお棺を寝台車にお乗せして火葬場へと移動します。ただし式場併設火葬場の場合は車での移動は御座いません。
収骨
火葬場で火葬が終わりましたらお骨上げを行います。(大阪市内の火葬時間は約2時間)
受給申請の手続きについて
申請者が親族の場合は申請者の住民票のある市区町村の役所あるいは福祉事務所で手続きをおこないます。
身寄り(扶養義務者)がいない場合は民生委員・病院長・後見人等が亡くなられた方の市区町村の役所あるいは福祉事務所で手続きをおこないます。
お葬式に含まれるもの
ご遺体の搬送料
お棺
ご納棺用品
本骨壺
お位牌
火葬費用
ご遺体保存料
(ドライアイス)
読経(炉前)
大阪市の場合
死亡診断書や死体検案書など文書料
その他、ご利用の際の注意点
申請は必ずお葬式をする前に行ってください。お葬式後に申し出ても給付は受けられません。 葬祭扶助で想定する範囲内でのお葬式であれば費用の負担は一切ありません。
給付金は役所あるいは福祉事務所から葬儀社に直接支払われます。 申請すれば必ずしも葬祭扶助が認められるとは限りません。