逝去
まずはお電話下さい。病院またはお亡くなりになられた場所に寝台車でお迎えにあがります。
生活保護法第18条の条文で困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して葬祭扶助を行うとなっており
亡くなった方の子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹(扶養義務者)が困窮していてお葬式の費用が工面できないなど、またはお葬式をする扶養義務者がいない場合も葬祭扶助でお葬式が執り行えます。
申請者が親族の場合は申請者の住民票のある市区町村の役所あるいは福祉事務所で手続きをおこないます。
身寄り(扶養義務者)がいない場合は民生委員・病院長・後見人等が亡くなられた方の市区町村の役所あるいは福祉事務所で手続きをおこないます。
申請は必ずお葬式をする前に行ってください。お葬式後に申し出ても給付は受けられません。 葬祭扶助で想定する範囲内でのお葬式であれば費用の負担は一切ありません。
給付金は役所あるいは福祉事務所から葬儀社に直接支払われます。 申請すれば必ずしも葬祭扶助が認められるとは限りません。